はかりの定期検査とは

はかりの定期検査って何?

・取引(有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的に行う業務上の行為)
・証明(公、又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為)
上記を合わせて取引・証明行為と言い、取引・証明行為を目的に使用されている特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり等)については、計量器の正確性を維持するため、2年毎に大阪府及び特定市(以下「大阪府等」という。)が実施する定期検査を受けることが義務付けられています。(計量法第19条第1項)

取引・証明行為とは実際にどんなもの?

第三者に対し、表示された数値が正しいことを前提に行う行為で、各分野における取引・証明行為の例としては次のようなものがあります。
| 分野 | 取引・証明に該当する行為・用例 |
|---|---|
| 小売・販売 | ・食料品(魚介類、精肉、野菜など)を量り売りする際の計量。 ・貴金属、宝石を質量(グラムやカラット)で買い取る際の計量。 ・宅配便の料金を質量(重さ)に基づいて算定するための計量。 ・ガソリンスタンドで、灯油などの販売量を計量。 |
| 医療・福祉 | ・病院・薬局で、処方箋に基づき薬剤を調合・分包する際の計量。 ・学校・幼稚園・病院等の健康診断で、体重や体脂肪率を測定する際の体重計の使用。 |
| 工場・製造 | ・原材料を取引先から受け入れる際の計量(受入検量)。 ・製造した製品の質量を証明書に記載する際の計量(出荷検量)。 |
| 運送・廃棄物 | ・廃棄物処理で、質量(重さ)に応じて処分費用を算定するための計量。 ・トラックに積載された貨物の質量を測定し、運賃を算定するための計量。 |

検査の合格条件について

使っているはかりを検査してほしい

お使いのはかりを検査するには、計量法で定められた検定付きはかりである必要があります。
① 検定証印等があること
各都道府県の検定所や、指定を受けた製造メーカーが実施する【検定】に合格したはかりには、下記のマーク(検定証印・基準適合証印)が付されます。この検定証印等が無いと定期検査は受けられません。
検定証印等及び検定年月の確認方法


検定証印は下記に付されています。
・側面や裏側に『銘板』と呼ばれる金属のプレートやラベル部分
・目盛板
・はかり本体にシールで貼付

【検定年月】’23 7 → 2023年7月
ただし、’(アポストロフィー)が無い場合、平成23年7月を意味します。

【検定年月】2024 9 → 2024年9月

【家庭用計量器について】
このマークが付されている計量器(家庭用体重計やキッチンスケールなど)は、取引・証明行為には使用できません。
定期検査も受検することができません。

検定証印等が付されたはかりに対し、
②はかりの構造(正常に計量できるか)や器差(表示値のずれ)が計量法で定められた基準値内であることを検査して確認する。
以上の条件を満たして合格すると、取引・証明行為に使用することができます。

検査の場所について

どこで検査を受けるの?

定期検査には「集合検査」と「大型はかりの検査」があり、それぞれ検査する場所が異なります。
<集合検査>
(ひょう量1t以下、堺市は500kg以下のはかりが対象)
行政機関が指定する場所で検査を実施。(市役所、公民館等)
・検査スケジュールはこちら
<大型はかりの検査>
トラックスケール等移動が困難なはかりを対象に設置場所で検査を実施。
・詳しくはこちら

集合検査の時期について

いつ検査したらいい?

検定年月の翌月1日から1年以内に実施される定期検査は免除されます。定期検査済証印(定期検査合格ラベル)が付されたはかりも同様です。
・各市町村の定期検査月はこちら
・次回の定期検査時期を調べる場合は、下記の定期検査時期シミュレーションを
ご利用ください。⇩⇩⇩

定期検査時期シミュレーション
はかりの使用場所・検定年月又は定期検査年月を入力すると、はかりの検査時期がわかります。

過去に受検したはかりの扱いについて

過去に受検したことのあるはかりの検査はどうすればよい?

・合格ラベルが貼られているはかりは、次回の検査の時期が近づくと、定期検査や代検査の受検案内通知が届きます。
・合格ラベルが見当たらない(はがれていた)場合、そのはかりは取引・証明行為に使用できない状態ですので、所在場所の自治体もしくは当協会までご相談ください。
・『大阪府計量協会』の名前が入っていない合格ラベルが貼られているはかりについては、計量行政機関や担当計量士にお問い合わせください。
合格ラベルの例


※大阪府計量協会が検査したはかりにはこの合格ラベルが貼られています。

定期検査費用について

検査費用はどれくらい?

①定期検査(集合検査)の手数料について
「検査手数料」については、各自治体の手数料条例に基づき徴収しています。
・定期検査手数料はこちら
②代検査料金について
(一社)大阪府計量協会の定める料金表に基づいて徴収しています。
・代検査料金表はこちら
・代検査についての詳細はこちら

