はかりの定期検査

はかりの定期検査とは

分野取引・証明に該当する行為・用例
小売・販売食料品(魚介類、精肉、野菜など)を量り売りする際の計量。
貴金属、宝石を質量(グラムやカラット)で買い取る際の計量。
宅配便の料金を質量(重さ)に基づいて算定するための計量。
ガソリンスタンドで、灯油などの販売量を計量。
医療・福祉病院・薬局で、処方箋に基づき薬剤を調合・分包する際の計量。
・学校・幼稚園・病院等の健康診断で、体重や体脂肪率を測定する際の体重計の使用。
工場・製造原材料を取引先から受け入れる際の計量(受入検量)。
製造した製品の質量を証明書に記載する際の計量(出荷検量)。
運送・廃棄物廃棄物処理で、質量(重さ)に応じて処分費用を算定するための計量。
トラックに積載された貨物の質量を測定し、運賃を算定するための計量。

【取引・証明に該当しない行為】
・単なる目安として質量を示すための計量
・工場や事業所内での製造工程管理のための計量
 (例:調味料の配合、混合比率のチェック)
・自社内での棚卸し在庫管理のための計量
・家庭での健康管理(体重など)のための計量

検査の合格条件について

検定証印等及び検定年月の確認方法

検定証印
基準適合証印

検定証印は下記に付されています。
・側面や裏側に『銘板』と呼ばれる金属のプレートやラベル部分
・目盛板
・はかり本体にシールで貼付

トラックスケールの銘板の例
【検定年月】’23 7 → 2023年7月
ただし、’(アポストロフィー)が無い場合、平成23年7月を意味します。
調剤用はかりの銘板の例
【検定年月】2024 9 → 2024年9月

【家庭用計量器について】
このマークが付されている計量器(家庭用体重計やキッチンスケールなど)は、取引・証明行為には使用できません。
定期検査も受検することができません。

検査の場所について

集合検査の時期について

定期検査時期シミュレーション

はかりの使用場所・検定年月を入力すると、はかりの検査時期がわかります。
※検定付きはかりを新品で購入、または修理検定を受けたはかりの場合に限ります。

以前に定期検査を受けたはかりは、前回検査から2年間使用することができます。詳しくは次項の「過去に受検したはかりの扱いについて」をご覧ください。

ここに診断結果が表示されます…

過去に受検したはかりの扱いについて

合格ラベルの例

定期検査合格ラベル
代検査合格ラベル

※大阪府計量協会が検査したはかりにはこの合格ラベルが貼られています。

・この合格ラベルが貼られているはかりについては、次回検査の時期が近づくと、定期検査や代検査の受検案内通知が届きます。
・『大阪府計量協会』の名前が入っていない合格ラベルが貼られているはかりについては、計量行政機関や担当計量士にお問い合わせください。

定期検査費用について

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