大阪府計量証明協会

[ 事務局 ] 〒574-0055
大阪府大東市新田本町11番37号 (一社)大阪府計量協会内
TEL : 072-874-9115 / FAX : 072-874-9157
私ども大阪府計量証明協会は、会員ニーズに沿いながら、計量証明事業における啓発活動や資格取得支援を通じ、広く社会に貢献する活動を続けています。

計量証明協会会則

第1章  総則

第1条 (名称)
本会は、大阪府計量証明協会(以下「本会」という。)と称する。
 
第2条 (事務所所在地)
本会の事務所は、一般社団法人 大阪府計量協会内(以下「大計協」という。)に置く。
 

第2章 目的と事業

第3条 (目的)
本会は、広く会員の計量にかかる知識及び技術の向上を図り、もって計量管理を推進して適正計量の実施の確保に寄与し、併せて会員相互の親和協調を図ることを目的とする。
 
第4条 (事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)講習会、研修会、見学会等の開催
(2)計量関係法令例規等にかかる調査・研究
(3)参考用印刷物等の刊行・配付
(4)関係行政機関及び関係団体との連携・協力
(5)その他本会の目的達成のために必要な事業
2 前項の事業遂行に関しては、理事会において審議
決定する。
 

第3章 会員

第5条 (会員)
本会の会員は、計量証明事業の登録者であって、大阪府及び近隣府県の区域内において、計量証明事業を行い、本会の趣旨に賛同する者で構成する。
 
第6条 (加入資格)
本会に入会しようとする者は、当会入会申込書に氏名、住所(法人の場合にあっては名称、所在地)、営業種目を記載し、提出するものとする。
2 前項の申込みがあったときは、理事会の決議をもって承認するものとする。
 
第7条 ((一社)大阪府計量協会の会員)
本会の会員となった者は、大計協の入会申込書を提出し、大計協の理事会の決議をもって会員とする。
 
第8条 (団体加入)
本会は、日本計量証明事業協会連合会(以下「連合会」という。)に団体会員として加入し、連合会の定款に定める目的及び事業の達成に協力する。
 
第9条 (会員の権利義務)
会員は、本会に対し自由に意見を述べる権利を得るとともに、本会に対し協力する義務を負うものとする。
2 本会の会員は、連合会の団体会員としての権利を有し、義務を負う。
 
第10条 (名誉会員)
本会に対し、顕著な功績のある者であって、総会の議決により推薦された者を名誉会員とする。
 
第11条 (年会費)
会員(名誉会員を除く)は、年会費を所定の期日までに納入する。
2 年会費は14,000円とし、その額及び賦課徴収方法は、理事会が定めるものとする。
3 年会費は、いかなる理由があっても、これを返還しないものとする。
 
第12条 (退会)
会員が退会しようとする場合は、2ケ月前迄に理由を記載した所定の書面をもって申し出ること。
 
第13条 (自然退会)
会員は、前条のほか、次の事由により退会する。
(1)会員の資格の喪失
(2)計量証明事業の廃業
(3)破産
(4)死亡(個人会員)
 
第14条 (除名)
会員が次のいづれかの項目に該当するとき、理事会の議決により除名することができる。
(1)本会及び大計協の事業を妨げる行為等のあったとき。
(2)犯罪、その他の行為により本会の信用を毀損したとき。
(3)会費を2年以上滞納する等会員としての義務を履行しないとき。
2 除名の議決は、理事の4分の3以上の同意を要する。
 
第15条 (退会会員の会費納入義務)
退会しようとする会員で、当年度の年会費が未納の場合は、速やかにこれを支払わなければならない。
 

第4章 役員

第16条 (役員の定数)
本会に次の役員を置く。
(1)理事  9名以上15名以内
(2)監事  2名
2 理事の内1名を会長とし、2名以上3名以内を副会長とする。
 
第17条 (役員の選任)
理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
 
第18条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職を代理する。
3 理事は理事会を構成し、事業内容を決定する。
4 監事は会計監査を行う。
 
第19条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とし、再選は妨げないものとする。
2 補欠によって役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。
 
第20条 (名誉会長等)
会長は、理事会の議決を経て、名誉会長、顧問、参与及び相談役を委嘱することができる。
 
第21条 (事務処理)
本会の事務処理は、大計協に依託するものとする。
 

第5章 資産と会計

第22条 (資産)
本会の資産は、次の各号により構成する。
(1)財産
(2)会費
(3)寄付金
(4)事業による収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
 
第23条 (経費)
本会の経費は、資産をもって支弁するものとする。
 
第24条 (資産の管理)
本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、総会の議決を経て定めるものとする。
 
第25条 (剰余金)
年度末において剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、その全部若しくは一部を翌年度繰越しするか、または積み立てるものとする。
 
第26条 (事業計画及び予算)
当会の事業計画案及び収支予算案は、会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の議決を経なければならない。
 
第27条 (事業報告及び決算)
会長は、毎会計年度終了後、速やかに次の各項に掲げる書類を作成し、理事会の議決を経て監事の会計監査及び総会の承認を得るものとする。
(1)事業報告書
(2)決算書
(3)剰余金処分案
 
第28条 (退会会員に対する資産分配)
退会した会員に対しては、本会財産のいかなる分配も行わないものとする。
 
第29条 (会計年度)
本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する。
 

第6章 会議

第30条 (会議)
本会の会議は、総会及び理事会とする。
 
第31条 (総会)
本会の総会は、毎年1回開催するものとする。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)監事の要求があったとき。
(3)会員の3分の1以上の要求があったとき。
 
第32条 (総会附議事項)
総会においては、次の事項を附議する。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)歳入歳出予算及び決算の承認
(3)会則の変更及び解散
(4)財産の処分
(5)会費の額
(6)その他会長が附議した事項
 
第33条 (総会開催手続)
総会は少なくとも会議の7日前までに、会議の目的、日時、場所を記載した書面を発して、会長が招集するものとする。
2 総会の議長には会長があたる。
 
第34条 (総会の成立)
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
 
第35条 (総会の議決)
総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
2 可否同数であるときは、議長の決するところによる。
 
第36条 (総会議事録)
総会の議事録は議長が作成し、次の事項を記載して、議長及び議事録署名人2名が記名捺印するものとする。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員数及び出席者数
(3)議事の要領及び議決した事項
 
第37条 (理事会)
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長がこれを主宰して、会務の重要事項を審議決定し、その運営を処理する。
2 監事は、会長の承認を得て、理事会に出席することができる。
 
第38条 (理事会議事録)
理事会の議事録は議長が作成し、次の事項を記載して、議長及び議事録署名人2名が記名捺印するものとする。
(1)開会の日時及び場所
(2)出席者数及び出席者氏名
(3)議事に関する意見及び議決した事項
 
第39条 (書面表決等)
やむを得ない理由のため総会及び理事会に出席できない会員は、予め通知された事項についてのみ書面をもって表決をし、又は代理人に委任することができる。この場合は出席とみなす。
 
第40条 (部会等)
本会は、事業の円滑な運営を図るため、会長が必要と認めたときは、部会、委員会及びサークル活動会を設けることができる。
 
第41条 (情報開示)
会員は、次に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(1)本会則
(2)役員の名簿
(3)会員の名簿
(4)事業報告書
(5)収支決算書
(6)事業計画書
(7)収支予算書
 

第7章 解散及び清算

第42条 (解散決議) 
本会の解散は、総会の議決を要する。
2 解散は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
 
第43条 (清算人)
本会が解散したときは、会長が清算人となるものとする。但し、総会の決議によって会員中より、これを選任することができる。
 
第44条 (清算人の職務)
清算人は、清算に要する一切の行為について、本会を代表する。
 
第45条 (債務の完済)
本会は解散後も、その債務を完済に必要な金額を、会員であった者に対し、賦課徴収することができる。
 

附則

  1.平成17年5月16日施行の会則は廃止する。
2.本会則は、平成19年5月23日全面改正する。
 




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