第1章 総則 |
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第1条 【名称】
本会は、大阪府計量管理協会(以下「本会」という。)と称する。 |
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第2条 【事務所所在地】
本会の事務所は 一般社団法人大阪府計量協会内(以下「大計協」という。)に置く。 |
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第2章 目的と事業 |
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第3条 【目的】
本会は、計量管理の推進を図り、もって産業経済の発展に寄与することを目的とする。 |
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第4条 【事業】
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 計量管理に関する知識の普及啓発
(2) 計量管理に必要な計量器の改善
(3) 計量管理に関する諸施設の整備
(4) 関係官公庁の情報入手及び連絡に関する事項
(5) 計量士の技能向上
(6) 会員相互の親睦
(7) その他計量管理に必要な事項 |
2. |
前項の事業遂行に関しては、理事会において審議決定する。 |
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第3章 会 員 |
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第5条 【会員】
本会の会員は、大阪府内(一部府外を含む)において、本会の趣旨に賛同する適正計量管理事業者及び一般の計量管理事業者で構成する。 |
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第6条 【加入資格】
本会に入会しようとする者は、当会入会申込書に事業所名、所在地(個人の場合にあっては氏名、住所)、事業内容を記載し、提出すること。
役員の補欠は役員会において推薦することができる。役員は任期が満了しても、後任者が就任するまでその職を行うものとする。 |
2. |
前項の申込みがあったときは、理事会の決議をもって承認するものとする。 |
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第7条 【(社)大阪府計量協会の会員】
本会の会員となった者は、大計協の入会申込書を提出し、大計協の理事会の決議をもって会員とする。 |
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第8条 【会員の権利義務】
会員は本会に対し自由に意見を述べる権利を得るとともに、本会に対し協力する義務を負うものとする。 |
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第9条 【入会金及び年会費】
会員は、年会費を請求書に基づく所定の期日までに納入する。
年会費は15,000円とする。 |
2. |
下期以降の入会時は、年会費の1/2を納入する。 |
3. |
年会費額は理事会の議決によるものとする。 |
4. |
入会金は当面、徴収しない。 |
5. |
入会金及び年会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。 |
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第10条 【退会】
会員が退会しようとする場合は、2ケ月前迄に理由を記載した所定の書面をもって申し出ること。 |
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第11条 【自然退会】
会員は前条のほか、次の事由により退会する。
(1) 会員の資格の喪失
(2) 会社の解散
(3) 破産
(4) 死亡(個人会員) |
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第12条 【除名】
会員が次のいづれかの項目に該当するとき、本会は、理事会の議決により除名することができる。
(1) 本会及び大計協の事業を妨げる行為等のあったとき。
(2) 犯罪、その他の行為により本会の信用を毀損したとき。
(3) 会費を2年以上滞納する等会員としての義務を履行しないとき。 |
2. |
除名の議決は、理事の4分の3以上の同意を要する。 |
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第13条 【退会会員の会費納入義務】
退会しようとする会員で、当年度の年会費が未納の場合は、速やかにこれを支払わなければならない。 |
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第4章 役 員 |
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第14条 【役員の定数】
本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名以内
理 事 15名以内
監 事 2名 |
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第15条 【役員の選任】
理事及び監事は、総会において選任する。 |
2. |
会長及び副会長は、理事の互選によりこれを定める。 |
3. |
理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
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第16条 【役員の職務】
会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
2. |
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定めた順序により、その職を代理する。 |
3. |
理事は理事会を構成し、事業内容を決定する。 |
4. |
監事は会計監査を行う。 |
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第17条 【役員の任期】
役員の任期は、2ヶ年とし、再選は妨げないものとする。 |
2. |
補欠によって役員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3. |
役員は任期満了後も後任者の就任するまで、その職務を行うものとする。 |
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第18条 【顧問】
本会に顧問を置くことができる。 |
2. |
顧問は、理事会に諮り、会員中より会長が委嘱する。 |
3. |
顧問は、会務につき会長に進言し、又は会務の重要事項について会長の諮問に応ずるものとする。 |
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第19条 【事務処理】
本会の事務処理は、大計協に依託するものとする。 |
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第5章 資産と会計 |
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第20条 【資産】
本会の資産は、次の各号により構成する。
(1) 財産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 事業による収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入 |
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第21条 【経費】
本会の経費は、資産をもって支弁するものとする。 |
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第22条 【資産の管理】
本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は、総会の議決を経て定めるものとする。 |
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第23条 【剰余金】
年度末において剰余金が生じたときは、総会の議決を経て、その全部若しくは一部を翌年度に繰越しするものとする。 |
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第24条 【事業計画及び予算】
当会の事業計画案及び収支予算案は、会長が作成し、理事会の議決を経て総会の議決を経なければならない。 |
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第25条 【事業報告及び決算】
会長は、毎会計年度終了後、速やかに次の各項に掲げる書類を作成し、監事の会計監査及び理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
(3) 剰余金及び処分案 |
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第26条 【退会会員に対する資産分配】
退会した会員に対しては、本会財産のいかなる分配も行わないものとする。 |
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第27条 【会計年度】
本会の会計年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する。 |
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第6章 会 議 |
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第28条 【会議】
会議は総会、理事会及び運営委員会とする。 |
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第29条 【総会】
本会の通常総会は、毎年1回開催するものとする。 |
2. |
臨時総会は、次の場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 監事の要求があったとき。
(3) 会員の2分の1以上の要求があったとき。
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第30条 【総会決議事項】
総会においては、次の事項を議決する。
(1) 事業報告、事業計画の承認
(2) 決算、予算の承認
(3) 会則の変更
(4) 本会会員の年会費に関する事項
(5) その他重要と認めた事項 |
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第31条 【総会開催手続】
総会は少なくとも会議の7日前までに、会議での議決すべき事項、日時、場所を記載した文書をもって、会長が招集する。 |
2. |
総会の議長には会長があたる。 |
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第32条 【総会の成立】
総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。 |
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第33条 【総会の議決】
総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 |
2. |
可否同数であるときは議長の決するところによる。 |
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第34条 【書面表決等】
やむを得ない理由のため、総会及び理事会に出席できない会員は、予め通知された事項についてのみ書面をもって表決をし、又は代理人に委任することができる。この場合は出席とみなす。 |
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第35条 【総会議事録】
総会の議事録は議長が作成し、次の事項を記載
して、議長及び議事録署名人2名が記名捺印するものとする。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員数及び出席者数
(3) 議事の要領及び議決した事項。 |
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第36条 【理事会】
理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、会長がこれを主宰して、会務の重要事項を審議決定し、その運営を処理する。 |
2. |
監事は会長の承認を得て、理事会に出席することができる。 |
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第37条 【理事会議事録】
理事会の議事録は議長が作成し、次の事項を記載して、議長及び議事録署名人2名が記名捺印するものとする。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席者数及び出席者氏名
(3) 議事に関する意見及び議決した事項 |
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第38条 【運営委員会】
本会の事業を円滑に推進するため、本会に運営委員会をおく。 |
2. |
運営委員会は、理事会への上程する議案を審議するほか、講習会等行事の運営にあたる。 |
3. |
運営委員は10名以内とし、会長が役員会社の中から委嘱する。 |
4. |
運営委員会は必要に応じて開催する。 |
5. |
運営委員の任期は2年とする。 |
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第39条 【専門部会】
本会は、事業を円滑迅速に運営するため、理事会の承認を得て、専門部会を置くことができる。 |
2. |
本会は、必要に応じて理事会の議決を経て、部会活動費を補助する。 |
3. |
専門部会会則は別に定める。 |
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第40条 【情報開示】
会員は、次に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
(1) 本会則
(2) 役員の名簿
(3) 会員の名簿
(4) 事業報告書
(5) 収支決算書
(6) 事業計画書
(7) 収支予算書 |
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第7章 解散及び清算 |
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第41条 【解散決議】
本会の解散は、総会において会員の4分の3以上の同意を要する。 |
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第42条 【清算人】
本会が解散したときは、会長が清算人となるものとする。但し、総会の決議によって会員中よりこれを選任することができる。 |
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第43条 【清算人の職務】
清算人は、清算に要する一切の行為について、本会を代表する。 |
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第44条 【債務の完済】
本会は解散後も、その債務を完済するために必要な金額を会員であった者に対し、賦課徴収することができる。 |
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附則
1.本会則第6条を平成5年5月11日一部改正する。
2.本会則を平成12年5月17日一部改正する。
3.本会則を平成15年5月14日一部改正する。
4.本会則を平成18年5月17日一部改正する。(理事数の項)
5.本会則は、平成19年5月16日全面改正する。
6.本会則は、平成23年4月1日一部改正する。 |